タイにおける子の出生
タイにおける子の出生
出生届(タイで産まれた子供の場合)
 これは私が手続を行った時の話で、実際には役場や担当者によって違うこともあります。
在タイ日本大使館領事部ホームページの記載項目
注:原文の丸付き数字をa、b、cに変更しています
「出生届」について
1.子が出生によって日本国籍を取得するのはどのような場合があるでしょうか。 (1) 父母がともに日本国籍の場合  父母の法律上の結婚(これを婚姻といいます。)の有無にかかわらず、その間に出生した子は日本国籍を取得します。
(2) 父母の一方が外国国籍の場合
(イ)父が日本国籍、母が外国国籍の場合
a. 父母の婚姻中に生まれた子は日本国籍を取得します。
b. 父母の離婚後300日以内に生まれた子は日本国籍を取得します。
c. 父母の婚姻前に生まれた子は日本国籍を取得しません。ただし、日本人父が胎児認知した子は、日本国籍を取得します。
(ロ)父が外国国籍、母が日本国籍の場合
父母の婚姻の有無にかかわらず、子は常に、出生により日本国籍を取得します。
2.生まれた子には「嫡出子」と「非嫡出子」の区別があります。
 我国の民法上、生まれた子は嫡出子と非嫡出子に分類されます。 (1) 嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。  また、父母の婚姻成立後200日後、または離婚の日から300日以内に生まれた子は法律上嫡出子と推定されます。父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子である場合は嫡出子となります。 (2) 非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は非嫡出子となります。 3.外国で生まれた子の「出生の届出は3ヶ月以内」と法律で決められています。  戸籍法第49条は「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)これをしなければならない。」と定めています。そして、国籍法第12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。」と定めています。  このように、出生によって日本国籍とタイ国籍を取得する重国籍の子がタイ国で生まれた場合に、生まれてから「3ヶ月以内に」日本国籍を留保した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいますのでご注意下さい。  出生届は必ず3ヶ月の届出期間内に、できるだけ早く届出をして下さい。 4.「日本国籍の留保」について。  「国籍」の項目で述べるように、子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合がいろいろとあります。このような重国籍の子の出生届は、届書の「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が必ず署名押印して、日本の国籍を留保する意思を表示しなければなりません。(日本の国籍のみを取得する子の出生届には国籍留保の必要はありません。) 5.出生届は所定の「出生届」の届書に記入して届け出て下さい。  「出生届書記入上の主な注意点」 (1) 子の名に使用する文字は、常用漢字、人名漢字、カタカナ、または、ひらがなのいずれかに限られています。 (2) 日本国民の名には「中間名(MIDDLE NAME)」の制度はなく、「・」(なかてん)などの符号も使用できません。 (3) 「生まれたとき」は年月日、時分まで記載し、昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と記入します。 (4) 「生まれたところ」は外国文字で書くことはなく、日本文字で、国名から地番まで日本式に記入します。 (5) 「届出人」は子が嫡出子であれば父または母、非嫡出子であれば母となります。 →出生届の記入見本(父母がともに日本国籍の場合) →出生届の記入見本(父母の一方が外国国籍の場合 ) 6.出生届には出生証明書の添付が必要です。  タイで子が生まれた場合は、まず、出生した病院を所轄するタイの登録事務所(区役所、郡役所)に出生届を出し、「出生登録証」の交付を受けなければなりません。父母の一方が外国人の場合はこの「出生登録証」の原本と「写し」を提示して下さい。(原本は返却致します。) (1) 父母ともに日本人の場合は外国人医師の作成した英文の出生証明書(原本)でも差し支えありません。 (2) 上記二つの証明書とも翻訳者を明らかにした日本語の訳文が必要です。(出生登録証の和訳文書式は当館で用意してあります。) お子さんが産まれる前にすること 名前を決める  出産後、病院の医師に出産証明書を書いてもらわなければなりません。その証明書には出生児の記名欄があるので、産まれる前に名前を決めておかなければなりません。 書類を集める  出産する病院が遠い場合、同地の役場にて出生登録証を取得しなければならないので、必要書類を用意しておいた方が良いです。 お子さんが産まれてから 出生登録証を申請する(以下、必要書類) 病院医師発行出産証明書 住居登録証 身分証明証 婚姻登録証若しくは家族状態登録簿 父親(外国籍)パスポートのコピー 失敗談: 私の時は子供に日本名を付けたため、タイ側の名前が当て字となってしまい、その後の日・タイ双方のパスポート記載のスペル(有気音・無気音)が違ってしまいました。日本名になさる場合は、「奥様に日本名のヘボン式ローマ字で指示しておくこと」をお勧めします。 出生登録証取得後の手続き タイ側手続き  子供を住居登録証に記載します(タイ国籍取得)。居住登録のある役場に、同登録証をお持ちください。実家在住でなくタイに新しい家がある場合は、母親・子供だけの新規住居登録書が発行されます。 日本側手続き  謄本を取得し、それをもとに子供を日本の戸籍に編入します。本来は在タイ日本大使館領事部で原本・コピー・日本語訳で申請するのですが、謄本(役場の認証印入り)と日本語訳で日本の役場にても申請可能です(当該役場にて確認してください)。この時、出生届には国籍留保の記載が必要です(日本国籍取得)。  戸籍に記載後、戸籍謄本を取得し、扶養者が増えたこと、健康保険加入等の手続きを行います。 タイで子供のパスポートを作る 日本のパスポート 申請に必要な書類 戸籍謄本 1部 申請書 1部(在タイ日本大使館領事部にあり) 写真 3.5cm×4.5cm 2枚 タイ側の書類は不要 申請手順  在タイ日本大使館領事部窓口にて、タイ生まれの子供のパスポートを新規に作りたい旨を言うと、必要書類をチェックの上、申請書と書式見本を渡される。見本を見ながら同様に書けばOK(きわめて簡単であるが、すべて日本語なのでタイ妻達には不可能か?)。  なお、申請から受け取りまでは中3日(除く土日祭日)。受領書を受け取り、パスポート受領時に代金と一緒に提出する。料金、申請および受領時間については在タイ日本大使館領事部ホームページを参照。 旅券・証明窓口サービスについて(在タイ日本大使館領事部) 受け取り 受領書を窓口にて渡すと、申請書類と作成途中のパスポートが渡される。 パスポートの記載事項を確認後に、父親代筆にてサインをする。 サイン後のパスポートと申請書類を窓口に提出。 料金を支払い、領収書と共に写真が割り印されページがパウチされたパスポートが発給される。 日本でのパスポート申請との相違点 子供は申請時に連れて行けば、受け取り時には同伴しなくても良い(すなわち申請時に本人確認を行うことができる)。 申請書時にはパスポートのサインを入れない(通常申請時に父代筆のサインを入れるのが普通だが、申請時には空欄のまま。発行時にサインを入れる)。 機械読取式旅券(MRP)でない(写真のページ下にある機械読み込み用コードが入っていない)。 「非MRP(写真は貼り付け式)は3日後受け取り、日本で通常発給されるMRPと同じものは1ヶ月後受け取り」とのことです(2004年3月の情報)。 感じたこと 事実上、申請時も受領時にも父親(日本人)がいなければならないことになる。 一番大変だったのは子供の写真撮影。まだ小さいので正面を向き視線を真っ直ぐに撮影するのは難しかった。今回チェンマイの写真店で撮影した時は30分ほどかかり、4枚で100Bでした。 タイのパスポート 必要書類 住居登録証(不要と言われる場合もあるようです) 出生登録証 婚姻登録証、もしくは家族状態登録簿 身分登録証 父パスポート 母パスポート(不要と言われる場合もあるようです) 書類のコピーは必要無いようである。 申請手順 パスポートセンターにて申請する。 本人の他に両親とも出頭の必要あり。 受付にて必要書類のチェックを受け、簡単な申し込み書を書く(問題が無ければ、受け付け番号札をもらう)。 申請書提出(住居登録証のチェックと各種書類をスキャナーで取り込む・拇印押捺) パスポート代金の支払い(1035B 郵送代を含む) 写真撮影(写真代68B、印紙代5B) パスポート作成(タイプ) 母親の身分登録証チェック 郵便で送付希望者は宛先の確認 一週間ぐらいで、できあがるとのこと(郵送希望者には郵便にて送られる)。パスポートセンターでの受領の場合、3営業日以降のようです。 感じたこと 住居登録証・身分登録証とも、場所柄偽物が出ているらしく、データベースと照合して確認している。 申請書類はほとんど担当書記官がPC上で作成するので自書記入する必要はほとんど無かった。 出生届の項でも書いた通り、日本名にて申請の場合日・タイ双方の氏名のヘボン式表記に注意が必要です。 トップページ